杉山啓 - スギヤマケイ

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わたしたちと杉山啓の未来会議 規約

 

(名称・所在地)

第1条 本団体は、名称を「わたしたちと杉山啓の未来会議」と称し、別称を「杉山啓後援会」とし、主たる事務所を愛媛県内に置く。

(目的)

第2条 本団体は、人がより人らしく生きられる社会の実現を目指す杉山啓と共に、市民一人ひとりの参加で政治を動かしていくことを目的とする。

(事業)

第3条 本団体は、前条の目的のため次の事業を行う。

  1. 活動報告書や定期刊行物などの作成・配布
  2. 研究会、対話会などの開催
  3. 会員の親睦活動の開催または支援
  4. 活動地域内での宣伝活動
  5. 目的を共にする関連団体の支援
  6. その他、目的の遂行のために必要な事項
(会員)

第4条 会員は、正会員と賛助会員からなる。

  正会員は、本規約第2条の目的に賛同し、本団体に会費を納めた者とする。

  賛助会員は、本規約第2条の目的に賛同した者で、前項の正会員でない者とする。

(役員)

第5条 本団体は、次の役員を置く。

  • 会計責任者 1名
  • 会計職務代行者 1名
  • 幹事 若干名

  役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

  役員は、本規約第3条の事業の円滑な遂行に責任を持つ。

(幹事会)

第6条 本団体の幹事会は、活動方針、規約の改定、団体運営に関する重要事項の評議および杉山啓の政治活動に対する提言を行う。幹事会は決定事項等を会員に報告し、決定事項の実現・推進を図る。

(財政)

第7条 本団体の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。

(会費)

第8条 本団体の会費は、年額3千円とする。

(会計年度)

第9条 本団体の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。但し、初年度に限り、令和2年5月1日から同年12月31日までとする。

(退会)

第10条 会員は、本団体に書面をもって退会の意を表することにより、退会できる。

<附則>

(施行期日)

  本規約は、本会設立の日 (令和2年5月1日) より施行する。

(改正)

  本規約の改正は、決定と同時に発効する。